【情報提供】くるみのアレルギー表示の義務化について

くるみのアレルギー表示については、これまで義務表示に準するものとして表示が推奨されてきました。

今般、表示の義務化について、これまでの検討を踏まえ、消費者委員会の答申が出されたことから、義務化の方針が確定しました。

表示に当たっては、原材料・製造方法の確認、包材の切替え、必要に応じ公定検査法による確認等が必要になると考えます。

適切な表示をするためには、他の原材料との混入防止の観点から、原材料の管理、フードチェーンにおける事業者間の情報提供も重要となり、仕入先への確認も必要になると考えます。

交付は令和5年3月の予定であり、経過措置期間が令和7年3月31日までとされていますが、食物アレルギー表示制度の円滑な実施に向けて準備いただけますようお願いします。

 

【参考】
・食品表示基準。本基準の別表第14に「くるみ」を追加予定。(別表のP365参照)
 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_05.pdf
・食品表示部会の答申
 (プレスリリース)https://www.cao.go.jp/consumer/content/20221213_toshin1.pdf
 (答申書)https://www.cao.go.jp/consumer/content/20221213_toshin2_betsu.pdf

・12/7 第69回 食品表示部会(資料)
 https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1444613&c=31667&d=9b3a

 

お問い合わせは以下にお願いします。

消費者庁食品表示企画課(TEL: 03-3507-8800(代表)、内線 2323、2444)