【情報提供】くるみの特定原材料への追加及びその他の木の実類の取扱いについて

「くるみのアレルギー表示の義務化について」は令和4年12月27日にお知らせしておりますが、令和5年3月9日「内閣府令第15号」が発令され、同日付で施行されました。
➤参考資料:(内閣府令第十五号)食品表示基準_新旧対照表.pdf
➤消費者庁ウェブサイト:食物アレルギー表示に関する情報 | 消費者庁 (caa.go.jp)

これにより食物アレルギー表示が義務付けられる品目に「くるみ」が追加されました。

食物アレルギー表示対象品目

【表示義務】特定原材料(8品目)
えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生

【表示奨励】特定原材料に準ずるもの(20品目)
アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン

経過措置期間はあるものの(令和7年3月31日まで)、食品関連事業者さまにおかれましては、原材料・製造方法の再確認、原材料段階における管理に関する仕入先への再確認や必要に応じて「食品表示基準について」の「別添 アレルゲンを含む食品の検査方法」による確認等を行うこと、これまでアレルゲンとしてくるみを表示していなかった食品関連事業者さまにおかれましては、速やかに表示を行ってください。

また、特定原材料に準ずるカシューナッツについては、現在、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加が認められることから、アレルギー表示をしていない食品関連事業者さまは可能な限り表示することをより一層努めてください。