食中毒警報が発令されました!令和6年7月3日㈬ 11:00 発表
(この警報は発令から48時間継続し、その後自動的に解除されます。)
※食中毒の発生に十分ご注意ください。
~食中毒予防の3原則~
①菌をつけない
(手や包丁・まな板を洗浄・消毒する、生肉などは容器に入れるなど)
②菌を増やさない
(早めに食べる、冷蔵庫などで温度管理をするなど)
③菌をやっつける
(ハンバーグなどの食品は、内部まで十分に加熱するなど)
食品衛生思想の普及と知識の向上を目指し活動しています。
食中毒警報が発令されました!令和6年7月3日㈬ 11:00 発表
(この警報は発令から48時間継続し、その後自動的に解除されます。)
※食中毒の発生に十分ご注意ください。
~食中毒予防の3原則~
①菌をつけない
(手や包丁・まな板を洗浄・消毒する、生肉などは容器に入れるなど)
②菌を増やさない
(早めに食べる、冷蔵庫などで温度管理をするなど)
③菌をやっつける
(ハンバーグなどの食品は、内部まで十分に加熱するなど)
◆令和6年度 夏期衛生講習会について
会員様へは、4~5月中にご案内をお届けします。
※当日は必ず案内ハガキ(受講票)をお持ちください!
■令和6年度 開催予定
日 程:令和6年6月11日㈫ 午後2:30~3:45(午後2:00~受付)
場 所:パティオ池鯉鮒(かきつばたホール)
日 程:令和6年6月17日㈪ 午後2:30~3:45(午後2:00~受付)
場 所:安城市民会館(サルビアホール)
日 程:令和6年6月19日㈬ 午後2:30~3:45(午後2:00~受付)
場 所:安城市民会館(サルビアホール)
予定に変更や中止が生じた場合はこちらのページでお知らせします。
非会員の受講に関しては期間中(6/3㈭~6/7㈮)に事前申込が必要です。
➤詳細はこちらをご覧ください。
当支部では、春と秋の年2回、会員の皆様に検便のご案内を配布し、お近くの会場で受付できるように便宜を図っています。
案内ハガキについては4月中の発送を予定しております。
安城市、知立市内の各会場にて以下の日程で検体を収集します。
収 集 会 場 | 受 付 日 | 受 付 時 間 |
衣浦東部保健所 安城保健分室 |
5/13㈪・5/14㈫・5/20㈪ 5/21㈫・5/22㈬ |
14:00~15:30 |
知立市商工会館 (知立市各支所) |
5/13㈪・5/14㈬ | 14:00~15:30 |
西部公民館 (三河安城支所) |
5/21㈫ |
13:30~15:00 |
明祥プラザ (南部支所) |
5/21㈫ | 13:30~15:00 |
桜井福祉センター (桜井支所) |
5/21㈫ | 9:00~11:00 |
御食事処ふじき (北部支所) |
5/21㈫ |
14:00~15:30 |
三条 (南安城支所) |
5/13㈫・5/14㈬ | 13:00~15:00 |
東栄コミュニティセンター (北部北支所) |
5/21㈫ | 13:00~15:00 |
◆◆ハガキでご案内している日程で提出できない場合◆◆
なるべく5月中に提出してください。
●受付場所 食品衛生協会安城支部窓口(安城保健分室内3番窓口)
●検便受付曜日 (平日)月~水
●受付時間 9:00~12:00,13:00~15:30
●持ち物 検体、検査依頼書、衛生手帳
ゴールデンウィークに伴い、以下の期間中は検便の受付ができません。
採便・提出の際はご注意ください。
ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
通常:月・火・水(祝日を除く)受付可
↓
4月25日~5月6日 受付できません!
(4月の最終受付日は令和6年4月24日㈬となります。)
ゴールデンウィーク明けは、5月7日㈫より通常の受付となります。
食品営業許可・届出の対象となる施設では、原則として食品衛生責任者を設置する必要があります。
食品衛生協会では、食品衛生責任者の資格を取得するための講習会として「食品衛生責任者養成講習会」を開催しています。安城支部では参集型の講習会を毎年9月に開催しています。
※講習会についてお問い合わせをいただく前に、このページを最後までご確認いただきますようお願いします。
【お問合せ先】
愛知食品衛生協会安城支部(TEL:0566-76-1888)
平日 9:00~12:00、13:00~17:00
◆令和6年度 安城支部 開催予定
令和6年9月25日(水) 会場:安城市内
10:00~17:00(受付 9:30~)
募集定員に達し次第締め切ります。
ご希望の方はお早めにお申し込みください。
◆申込から修了証書取得までの流れ
①窓口にて申込(申込書提出・受講料7000円お支払)
②受講票交付(受講日の約1か月前~郵送もしくは手渡し)
③講習会当日(9/25)講習会受講→確認試験→修了証書受け取り
◆申込について
①受付場所・時間
愛知県食品衛生協会安城支部
(愛知県安城市横山町下毛賀知93)
正面玄関入って右手、衣浦東部保健所安城保健分室内(3番窓口)です
TEL:0566-76-1888
月曜~金曜(平日)9:00~12:00、13:00~16:30
※12~13時はお昼休み、土日祝は休日のため対応できません。
②持ち物
・食品衛生責任者養成講習会受講申込書
必要事項をご記入の上ご持参ください
・受講料(現金7000円)
③申込受付対象者
・愛知県内(名古屋市を除く)で食品衛生責任者となる予定の方
※外国の方は日本語が理解でき、在留カード又は特別永住者証明書をお持ちの方に限ります。
※愛知県外または名古屋市の食品衛生責任者となる方は地域を管轄する食品衛生協会にお申し込みください。
④その他
オンラインでの申込&受講をご希望の方、受講をお急ぎの方、将来のために資格だけ取得したい方は、eラーニング※をご利用ください。
※詳細・申込は 愛知県食品衛生協会のホームページ をご覧ください。
<参考>
・受講料:11,000円
・配信形式:ビデオ動画
・標準学習時間:合計6時間 ※複数回に分けて受講可
・受講可能期間:30日間
・受講日程:自由 ※インターネット接続環境下であれば曜日を問わず24時間利用可能。
◆申込に関しての注意点
・電話、郵送、メール等での予約や申込みはできません。窓口にお越しになれない場合や遠方の場合はeラーニングをご検討ください。
・栄養士、調理師、製菓衛生師等の資格をお持ちの方、または他地域で責任者養成講習会を受講した方(養成講習会修了証書をお持ちの方)は当講習会を受講しなくても食品衛生責任者として届けることができます。
・受講の機会は1回の申込につき1回限りです。振替受講はできません。
・納付された受講料については理由の如何を問わず返却いたしかねます。
・欠席した場合は再度お申込みが必要となります。
~受講者の皆さまへ~
◆受講に関しての注意点
※決められた時間の講義を受講する必要があります。遅刻しての受講は修了と認められません(修了証書を交付できません)ので、開始時間に遅れないよう余裕をもってお越しください。
※毎年会場を間違える方がいます。申込場所(食品衛生協会窓口)と講習会会場(マツバホール)は異なります。場所を十分確認のうえお出かけください。
・必ず受講者本人が受講してください。
・自然災害等により、開催できないと当協会が判断した場合、当日の朝までにホームページ上で開催の中止をお知らせします。
・受講できない事情ができたときは事前に事務局(0566-76-1888)までご連絡下さい。
◆修了証書について
講習会受講修了者には愛知県食品衛生協会発行の「修了証書」をお渡ししています。これは食品衛生責任者の資格として一生使えるものです。
転勤や転職などで勤務先(勤務地)が変わった場合に管轄の保健所に提示が必要になる場合がありますので、失くさないよう保管してください。
万が一紛失された場合には再交付することが可能です。詳細はこちらをご覧ください。
誠に勝手ながら、下記の期間を年末年始の休業日とさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
<年末年始休業日期間>
2023年12月28㈭ ~ 2024年1月4日㈭
※年明けは1月5日㈮より通常営業とさせていただきます。
食中毒警報が発令されました! 令和5年8月28日(水)11:00 発表
(この警報は発令から48時間継続し、その後自動的に解除されます。)
詳しくは愛知県ホームページをご覧ください
※食中毒の発生に十分ご注意ください。
~食中毒予防の3原則~
①菌をつけない
(手や包丁・まな板を洗浄・消毒する、生肉などは容器に入れるなど)
②菌を増やさない
(早めに食べる、冷蔵庫などで温度管理をするなど)
③菌をやっつける
(ハンバーグなどの食品は、内部まで十分に加熱するなど)
台風7号の接近に伴い、明日8/15(火)は臨時休業とさせていただきます。
なお、8/16(水)は通常営業を予定しております。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
「くるみのアレルギー表示の義務化について」は令和4年12月27日にお知らせしておりますが、令和5年3月9日「内閣府令第15号」が発令され、同日付で施行されました。
➤参考資料:(内閣府令第十五号)食品表示基準_新旧対照表.pdf
➤消費者庁ウェブサイト:食物アレルギー表示に関する情報 | 消費者庁 (caa.go.jp)
これにより食物アレルギー表示が義務付けられる品目に「くるみ」が追加されました。
食物アレルギー表示対象品目
【表示義務】特定原材料(8品目)
えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生
【表示奨励】特定原材料に準ずるもの(20品目)
アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン
経過措置期間はあるものの(令和7年3月31日まで)、食品関連事業者さまにおかれましては、原材料・製造方法の再確認、原材料段階における管理に関する仕入先への再確認や必要に応じて「食品表示基準について」の「別添 アレルゲンを含む食品の検査方法」による確認等を行うこと、これまでアレルゲンとしてくるみを表示していなかった食品関連事業者さまにおかれましては、速やかに表示を行ってください。
また、特定原材料に準ずるカシューナッツについては、現在、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加が認められることから、アレルギー表示をしていない食品関連事業者さまは可能な限り表示することをより一層努めてください。
今般、「食品の採取業に関するQ&A」が改正されましたのでお知らせいたします。
詳細は以下をご覧ください。
農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(Q&Aの改正)PDF