お知らせ

【情報提供】くるみの特定原材料への追加及びその他の木の実類の取扱いについて

「くるみのアレルギー表示の義務化について」は令和4年12月27日にお知らせしておりますが、令和5年3月9日「内閣府令第15号」が発令され、同日付で施行されました。
➤参考資料:(内閣府令第十五号)食品表示基準_新旧対照表.pdf
➤消費者庁ウェブサイト:食物アレルギー表示に関する情報 | 消費者庁 (caa.go.jp)

これにより食物アレルギー表示が義務付けられる品目に「くるみ」が追加されました。

食物アレルギー表示対象品目

【表示義務】特定原材料(8品目)
えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生

【表示奨励】特定原材料に準ずるもの(20品目)
アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン

経過措置期間はあるものの(令和7年3月31日まで)、食品関連事業者さまにおかれましては、原材料・製造方法の再確認、原材料段階における管理に関する仕入先への再確認や必要に応じて「食品表示基準について」の「別添 アレルゲンを含む食品の検査方法」による確認等を行うこと、これまでアレルゲンとしてくるみを表示していなかった食品関連事業者さまにおかれましては、速やかに表示を行ってください。

また、特定原材料に準ずるカシューナッツについては、現在、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加が認められることから、アレルギー表示をしていない食品関連事業者さまは可能な限り表示することをより一層努めてください。

【情報提供】くるみのアレルギー表示の義務化について

くるみのアレルギー表示については、これまで義務表示に準するものとして表示が推奨されてきました。

今般、表示の義務化について、これまでの検討を踏まえ、消費者委員会の答申が出されたことから、義務化の方針が確定しました。

表示に当たっては、原材料・製造方法の確認、包材の切替え、必要に応じ公定検査法による確認等が必要になると考えます。

適切な表示をするためには、他の原材料との混入防止の観点から、原材料の管理、フードチェーンにおける事業者間の情報提供も重要となり、仕入先への確認も必要になると考えます。

交付は令和5年3月の予定であり、経過措置期間が令和7年3月31日までとされていますが、食物アレルギー表示制度の円滑な実施に向けて準備いただけますようお願いします。

 

【参考】
・食品表示基準。本基準の別表第14に「くるみ」を追加予定。(別表のP365参照)
 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_05.pdf
・食品表示部会の答申
 (プレスリリース)https://www.cao.go.jp/consumer/content/20221213_toshin1.pdf
 (答申書)https://www.cao.go.jp/consumer/content/20221213_toshin2_betsu.pdf

・12/7 第69回 食品表示部会(資料)
 https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1444613&c=31667&d=9b3a

 

お問い合わせは以下にお願いします。

消費者庁食品表示企画課(TEL: 03-3507-8800(代表)、内線 2323、2444)

【情報提供】あいちエコアクション・ポイント事業の参加店舗募集について

県民の皆さんに環境に配慮したライフスタイルを促すため、グリーン購入やプラスチック製カトラリーの辞退などの環境配慮行動(エコアクション)に対して、愛知県独自のポイントを付与する「あいちエコアクション・ポイント事業」が考案され、来年2月中旬から新たに実施されると愛知県より記者発表がありました。

この事業推進に当たり愛知県環境局環境政策部環境活動推進課から、参加する事業者の募集について、周知の依頼がありましたので会員の皆さまへお知らせいたします。

ポイント付与のためのQRコードを設置いただける事業者の皆さまは以下より詳細を確認のうえぜひご応募ください。

👉 愛知県公式webサイト
👉 あいちエコアクション・ポイント 参加店舗等募集サイト

~鶏肉によるカンピロバクター食中毒を発生させないために~

– 鶏肉を扱う飲食店の皆さまへ –

●加熱用や用途不明の鶏肉・鶏内蔵を生食用として提供してはいけません。

●鶏肉・鶏内蔵を調理する際は、「加熱用」などの表示に従い、十分に加熱してください。※中心部を75℃で1分間以上


– 食鳥処理業者、卸売業者の皆さまへ –

●通知に基づき、「加熱用」、「中心部まで十分に加熱してお召し上がりください」、「生食用にはしないでください」の表示等で、情報伝達を確実に実施してください。

「新鮮だから大丈夫」は根拠のない誤った発言ですので、やめてください。


【カンピロバクターとは?】
鶏、牛、豚、ペットなど動物の腸管内に生息します。少ない菌量(数百個程度)でヒトに感染しますが、乾燥に弱く、十分な加熱調理で死滅します。

令和3年、106件の飲食店がカンピロバクター食中毒で営業禁止等の処分を受けています。


詳しい情報を知りたい方へ
食中毒予防の詳しい情報は、以下のウェブサイトに掲載されていますので、ご活用ください。

★日食協の「知ろう!防ごう!食中毒」へのリンク
カンピロバクター食中毒(食中毒菌などの話) |公益社団法人日本食品衛生協会 (n-shokuei.jp)

★内閣府食品安全委員会のリスクプロファイルへのリンク
食品健康影響評価のためのリスクプロファイル | 食品安全委員会 – 食の安全、を科学する (fsc.go.jp)

★厚生労働省・消費者庁連名通知へのリンク
Microsoft Word – 【通知】各自治体宛て (mhlw.go.jp)

 

【情報提供】鶏肉の低温調理

低温調理で作ったサラダチキンや鶏ハムはしっとりとしていておいしいですが、作り方によっては加熱不足で食中毒が発生する危険があります。

 

内閣府食品安全委員会では、低温調理で鶏肉を安全においしく調理するコツを

解説する動画「鶏肉の低温調理」を公式YouTubeチャンネルにて公開しました。

 

動画では、調理科学担当の香西みどり委員が、科学的に安全な温度や

加熱時間などの守るべき調理のポイントを、短時間(約5分)でコンパクトに紹介しています。

 

食品安全委員会公式YouTubeトップページ

http://www.fsc.go.jp/visual/youtube.html

(上記リンクのおすすめ動画から見ることができます)

 

この動画を参考になさって、ご家庭でもお店でも、食中毒を発生させないよう安全においしく調理してください。

【情報提供】HACCPに関する不審な電話にご注意ください

『食品衛生協会』の委託を受けたと語る、HACCPコンサルタントの勧誘電話が発生したとの情報が寄せられました。(衣浦東部保健所管内)

HACCPについて小規模HACCP推進相談員・指導員による導入支援はありますが、他の業者へ委託するようなことは一切行っておりません。また、ご相談を受ける前に、食品衛生協会から個別に電話勧誘することや、お申込み手続き前に料金を請求することはございません。

HACCPに関する不審な電話にはご注意ください。

食品営業廃止届について

営業を廃止した場合、保健所へ廃止届を提出するとともに、会員様につきましては食品衛生協会安城支部へも廃止届の提出をお願いいたします。(お預かりしている会費がある場合、この提出をもって会費を返金いたします)

様式はこちら 👉 ★ 食品営業廃止届
※控えが必要な場合は同じものを2部ご用意ください。受付印を押印のうえ1部お返しします。
※食品営業賠償共済へ加入しておらず、営業許可期限が残り1年未満での廃止の場合には、保健所への廃止届のみで結構です。

保健所の廃止届はこちらよりご確認ください 👉 愛知県公式Webサイト

 

【重要】食品等事業者の皆様へ 2021年6月1日から新たな営業許可・届出制度が始まります!(情報提供)

食品衛生法の改正に伴い、営業許可制度が見直されるとともに、法律に基づく営業届出制度が創設されました。

※新制度は2021年6月1日から施行されます。

 

詳細は以下でご確認ください

2021.6.1から新たな営業許可・届出制度が始まります パンフレット

愛知県公式Webサイト

飲食店でお弁当の販売・テイクアウト・デリバリーを始める事業者の皆様へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、食品営業者の皆様にあっては
お弁当の販売、テイクアウトまたはデリバリーの営業
などを始められることもあると存じます。

そのような場合、店内での提供に比べて調理から喫食までの時間が長くなることから食中毒の危険性が高まりますので、衛生管理を徹底してください
また、提供する食品の種類、販売形態及び方法によって、新たな許可や食品表示が必要となる場合がありますので、まずはお近くの保健所へお問い合わせいただくことをお勧めします。

※詳細はこちらをご覧ください
飲食店でテイクアウト、デリバリーを始める事業者の皆様へ
弁当の消費期限